バルト三国の一つのリトエニアにて、仮想通貨とICOの明確なガイドラインが財務省によって決められました。

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リトエニアではICOに向けるコインに対して明確なガイドラインが決まったニュースがはいってきました。リトアニア政府と中央銀行が仮想通貨に対する解釈を明確にして、それに基づいた,規制、会計、税務等をきめたようです。

リトエニアの財務省は仮想通貨とICOに対する規制、税率、会計、とマネーロンダリング防止の法律を決めました。

まず、ICOを行いたい場合はリトエニア中央銀行の傘下に入り、きちんとしたガイドラインを遵守しないといけないそうです。

税率も15%ときめられました。また仮想通貨は純資産扱いになるようです。

会計学上で、もう一つ重要なことはリトエニアのですが、GAAP会計学のルール)にそって行わなくてはいけないそうです。

マネーロンダリング防止と合わせて、4点が今回の発表で、ヨーロッパでは初めてのようです。

これから、リトエニアやマルタ島の小さい国が最初にルールを作って、大国がそれにしたがっていくのかもしれませんね。ある意味、1944年以降の大国がリードするブレトンウッヅ体制の逆を行く方向で仮想通貨はうごいてくのかもしれませんね。

仮想通貨のを悪用を防ぐためにもこのようなルールが作られていくのは素晴らしい流れですね。