アメリカの司法における仮想通貨は通貨ではなく、金融商品として確立したようです。

英語の記事を読める方はどうぞ。

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今回の記事はアメリカで仮想通貨と米国先物取引委員会が絡んだ4つの判決が同じ理由で判決を出したことで、確信したようです。

1)My BIG COIN INC

28人から600万ドルを集めた、詐欺通貨のケースです。このケースでは詐欺を行った会社が仮想通貨自体は金融商品でもなく、先物取引の対象ではないと主張しましたが、マサチューセッツの司法局は仮想通貨は金融商品で。米国先物取引委員会の法的介入は正当化されると判決を出しました。

2)先物取引委員会VSマクドネル

NYの裁判所はマクドネルの詐欺通貨のケースも法廷が広範囲に商品の定義を広めたそうです。それによって、この詐欺ケースも先物取引委員会が訴える商品取引法に接触すると判定されました。

3)2016年のビットフィネックスケース

きちんとした法的な登録を怠ったので75000ドルの罰金が支払われました。この時も仮想通貨は先物商品であるという理由での判決でした。

4)2015年コインフリップケース

皆さんの中には知っている方もあるかもしれませんが、この裁判が初めてビットコインとその他の仮想通貨は金融商品であるので、商品取引法が当てはまると判決をだしたケースです。

 

日本もそうですが、米国でも今までの判例がその後にも適用されます。それに対して不服がある場合は最高裁まで争われますが、よほどのことがない限り、覆されることはありません。この4年間で4回同じ基準で判決がだされましたので、米国の司法判断では、通貨ではないとしても仮想通貨をきちんと個人の財産として詐欺、盗難から守り、法的な処罰を与えることをクリアーにしました。今後のサイバー上の犯罪を含めて取引所、ICOに関連した詐欺から消費者を守る意思を見せたことが今後の仮想通貨市場にいい影響を及ぼすのではないでしょうか。